当社は、株式会社Liberty Asset(以下、「Liberty Asset社」といいます。)が当社が有する商標権を侵害しているものと判断し、Liberty Asset社を相手方として、東京地方裁判所に商標権侵害行為差止仮処分命令の申立て(以下、「本申立て」といいます。)を行いましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 

1.本申立てを行った裁判所及び年月日

 (1)裁判所: 東京地方裁判所

(2)本申立てを行った日: 2022年6月1日

2.本申立ての相手方

 (1)名 称: 株式会社Liberty Asset

 (2)所在地: 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目89番地 尾上町スカイビル5階

 (3)代表者: 代表取締役社長 西山 幸翔

3.本申立てに至った経緯

(1)当社は、2010年の創業以来、10年以上に渡って「新時代」、「新時代44」との名称で居酒屋チェーンを運営してきました。そして、当社は、日本全国で「新時代」チェーンを展開し、2022 年には日本全国で71店舗を展開しております。また、当社「新時代」では、主力商品の一つとして、油で揚げた鶏皮串「伝串」を皆様に提供しております。油で揚げた鶏皮串は、当社代表者代表取締役 佐野直史が試行錯誤を重ねて開発した斬新かつ画期的なメニューであり、これまでに9000万本以上を皆様に提供してきております。

(2)昨今、当社が開発した油で揚げた鶏皮串を模倣する店舗が急増しています。そして、これらの事業者の中には、当社が開発した油で揚げた鶏皮串を模倣するのみならず、当社の油で揚げた鶏皮串のメニュー名称やメニューの提供方法及び広告方法等をも模倣する事業者が後を絶ちません。当社は他社の模倣を快しとしない、すなわち知的財産を尊重する姿勢を徹底してこそ、当社のお客様に安心して当社の「伝串」等の世界観をお楽しみいただけるものと自負しております。つまり、当社が保有する「伝串」(登録番号第6200670号。以下、「当社登録商標」といいます。)との営業標識は、当社独自の宣伝広告方法と相まって、長年に渡って築き上げてきた当社のブランド価値を構築するものです。また、当社は、「伝串」を通じてお客様に伝わる当社独自の世界観について、他の模倣店のサービスと誤認混同を生じることなく、お客様に安心して当社の「伝串」を味わい、楽しんでいただきたいという強い願いがあります。そのため、当社は、「伝串」や当社の揚げた鶏皮串のピラミッド盛りの提供方法を含む当社の営業標識を模倣する事業者に対して、これまで弁護士を通じて断固たる措置を採り続けてまいりました。

(3)今般、当社は、Liberty Asset社が運営する居酒屋「無敵酒場」において、当社登録商標と類似した標章を使用して揚げた鶏皮串を顧客に提供(以下、「本提供行為」といいます。)している事実を確認しました。

(4)当社は、昨年来、Liberty Asset社に連絡を取り、双方が受入可能な解決方法を模索しましたが、Liberty Asset社からは誠意ある回答/対応はありませんでした。当社は、このまま現状を放置することは、当社ブランドを支持するお客様に対し間違ったメッセージを発する結果になると懸念し、また、当社登録商標が当社の重要な経営資源であることを鑑み、今回の申立てに至ったものです。

(5)当社は、知的財産を重要な経営資源と位置づけており、当社は引き続き、保有する知的財産が侵害されたと判断した場合には、差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟及び仮処分の申立てを含む一切の法的措置を含め、厳正に対処していく所存です。

以 上